合法的な節税方法には様々な方法があります。

例えば・・・

帳簿上に厳禁残高が1,000万円の会社があるとします。

でも、実際の現金残高は10万円です。

ようするに、実際に現物で残っている残高と990万円もの差があるわけです。

なぜ、こうようなことが起こるのでしょうか?


 
その理由を今から説明いたしましょう。


 この理由の1つに、裏金というものが必要な業界があります。

 当然ですが、裏金は経費にできるものではありません。

 だから、実際の出金はしても、帳簿上の残高はそのままなのです。

 厳密に言えば、裏金は良くないのですが、必要なこともありますよね・・・。


 この場合、現金処理をしてしまうと、帳簿上の現金と残高に違いが生じます。

 その場合は、社長や取締役、役員などの給与を増やすという形で、経費にするしかありません。

 


 さらに、別の理由として、社長個人への貸付金という形になっていることもあります。

 当然、社長の個人的な費用は経費にできません。

 だから、現金として残っているのです。

 
 
 2つの理由をあげましたが、実際にこうなってしまった以上、節税対策をしなければなりません。

 現実には無い多額の現金が載っている決算書は、悪い印象をもたれます。

 たとえば「銀行」や「税務署」に対してです。

 

 その解決策となる方法として「貸し倒れ」というものがあります。

 「現金残高は社長に対する貸付金」として、貸し倒れにするのです。

 しかし、これは貸付金相当額を社長に渡したことになります。

 だから、役員賞与になり、法人税の対象になります。

 ただ、これが過去の繰越欠損金と【相殺できれば】、法人税はかかりません。


 また、社長は役員賞与に伴う所得税を取られます。

 しかし、貸し倒れにしないなら、

 社長は貸付金相当額の【全額を】会社に戻さなければなりません。

 当然、「戻す貸付金の全額>貸し倒れにしたら取られる所得税の額」です。

 だから、社長個人の負担額は貸し倒れにした方が少ないのです。


 
 いかがでしょうか。

 あなたの会社は【決算書の残高】と【実態】にズレはありませんか?

 特に、現金の残高が違うことは大きな問題です。

 決算書が適正でないと、経営の判断をする時にも困ります。


 決算書は税務署のために作るものではありません。

 また、、銀行のために作るものでもありません。

 ご自身のために、作って下さいね。
合法的な節税方法には様々な方法があります。

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合法的な節税方法には様々な方法があります。

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